ファミリートーク新北島

 ファミリートーク新北島 管理組合法人

管理組合とは
-法的根拠・その目的-

 家や土地は、多くの人々にとって重要な財産です。戸建住宅の場合は、その所有者が自分自身の責任で、建物やその敷地の維持管理を行います。しかし、分譲マンションの場合、建物の躯体は勿論、廊下・階段・エレベーター・管理棟等の他、敷地も共有となっており、様々な意見を持った多くの共有者間の調整をしながら、計画的にそれらの施設の維持管理を進めて行かなければなりません。
 そこで、建物の区分所有に関する法律(区分所有法)第3条では、マンションの区分所有者全員で、建物・敷地・附属施設の管理を行う為に団体(管理組合)を構成することが定められ、区分所有者の意思に関わりなく、区分建物を所有すれば、そのことだけで当然に管理組合の組合員となることが明記されています。


-町会との違い-

 ファミリートーク新北島の場合、所有者のほとんどが居住者でもあり、尚かつ、ファミリートーク新北島の居住者だけで、一つの町会(中町会)を組織しているため、管理組合と町会の違いが判りにくくなる傾向がありますが、町会は、地域の居住者(住民)により構成する地縁組織であり、住民相互問の親睦や行政サービスの補完により地域振興を図ることが主な目的である一方、管理組合の場合は、自分達自身の共有財産を守り充実させて行くことが目的だと言う事ができます。


-ルールの適用-

 管理組合が規約や総会で定めたルールは、そのルールを決定した際の区分所有者だけでなく、その後に取得した区分所有者や、賃貸借等による占有者にも適用されることが、区分所有法第46条に明文化されています。

-法人として-

 修繕積立金その他の管理組合の財産は、個人の財産とは明確に区分され存在していることは、組合員は当然のこととして認識していますが、法人でない場合には、第三者から見ると必ずしも明確でないことがあります。例えば、管理組合の銀行口座は、管理組合理事長○○の名前になっていても、第三者である銀行から見れば、肩書き等は一切関係なく、法律上究極的には、○○(理事長)個人の財産であると認識され、理事長個人の借金と相殺される可能性がないとは言えません。電話の名義も同様で、理事長が替わって名義変更を行う際には、前理事長の印鑑証明書が要求されます。これでは、もし前理事長の協力が得られなければ名義を変更することができません。管理組合で不動産を取得する場合にも、登記名義は○○(理事長)個人名義でしかすることができません(この場合は肩書きも登記できません)。
 また、(当管理組合では、借り入れする予定はありませんが)住宅金融公庫から借り入れする場合、マンション管理センターの保証を受けることになりますが、この保証期間が、通常は5年間のところ、法人になると10年間となります。
 このような理由から当管理組合は、平成11年6月から法人化しています。これにより、理事長個人の財産と管理組合の財産とが第三者との関係においても明確に区別する事ができる等、財政基盤がより確実で、しかも社会的にも認知される存在となっています。