ファミリートーク新北島
ファミリートーク新北島 管理組合法人
新北島連合・新北島中町会・会則
第 1 章 名 称
第 1 条 本会は、大阪市住之江区新北島連合新北島中町会と称する。
2 本会は、事務所をファミリートーク新北島管理事務所に置く。
第 2 章 目 的
第 2 条 本会は、ファミリートーク新北島管理組合(以下管理組合という)と常に緊密な連携を
保ち、居住者間の親睦を図り、人間性豊かで潤いのある町づくりに努めるとともに、地域社会の福祉増進と
その向上発展を図ることを目的とする。
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各部をおき、その任務は次のとおりとする。
総 務 部 会の組織に関すること。
各部の連絡調整に関すること。
会の予算・決算に関すること。
各種団体との連絡調整に関すること。
会 計 部 会の会計に関すること。
社会福祉部 住民の福祉に関すること。
地域振興に関すること。
共同募金に関すること。
環境衛生部 衛生事業に関すること。
衛生保健教育の普及に関すること。
環境事業に関すること。
公害防止に関すること。
災害救助部 災害救助に関すること。
献血運動に関すること。
その他の災害に関すること。
広 報 部 町会活動の広報に関すること。
女 性 部 女性団体との連絡調整に関すること。
女性に適する各種事業の実施に関すること。
各部事業への協力に関すること。
青 少年部 地域の青少年活動への協力及び青少年対策事業推進に関するこ と。
シルバークラブ 高齢者福祉に関すること。
第 3 章 会 員
第 4 条 本会は、ファミリートーク新北島に居住する者で構成する。
第 4 章 経 理
第 5 条 本会の経費は、会費及び助成金、寄付金をもってあてる。
第 6 条 本会の経理は、役員会によって決議された予算にもとづいて行う。
第 7 条 本会の会費は、1戸当たり月額300円とし、班長が徴収する。
尚、会費の徴収は、入居月の翌月よりとする。
第 8 条 本会の経理は、会計監査を経て会員に年1回報告する。
第 9 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第 5 章 役員の任期と選出
第 10 条 本会の役員は、次のとおりとする。
会 長 1名
副 会 長 若干名
会 計 1名
会計監事 2名
総務部長 1名
〃副部長 若干名
社会福祉部長 1名
〃副部長 若干名
環境衛生部長 1名
〃副部長 若干名
災害救助部長 1名
〃副部長 若干名
広報部長 1名
〃副部長 若干名
女性部長 1名
青少年部長 1名
シルバークラブ部長 1名
第 11 条 役員の内1名は、管理組合理事を兼務する。
第 12 条 役員及び班長の任期は2年とする。但し役員の再任は妨げない。
欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 13 条 役員の選出は次のとおり行われる。
各フロアーより班長を選出し、班長会は町会長と会計監事を選出する。
2 他の役員は町会長が指名し、役員会で確認する。但し女性部・青少年部・シルバークラブに
ついては、各部で選出された代表をもって役員にあてる。
3 新役員は、4月1日より就任する。
第 6 章 役員の任務
第 14 条 役員の任務は次のとおりとする。
会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、各部を補佐する。
また、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 各部長は、第3条の目的の達成のため、研究、企画及び実践にあたる。
4 会計監事は、その年度の会計を監査する。
5 管理組合の理事を兼務する役員は、管理組合と町会との連携をはかる。
第 7 章 会 議
第 15 条 役員会は、会長、副会長、会計、会計監事、各専門部長・副部長、女性部長、青少年部長、シルバークラブ部長を
もって構成し、月1回の定例会を開催する。
2 役員会は、役員の二分の一以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。
第 8 章 予 算・決 算
第 16 条 本会の年間の事業計画及び予算の審議・決定並びに決算報告の承認は、役員会で行う。
第 9 章 改 正
第 17条 この会則は、全役員の三分の二以上の賛成によって改正することができる。
第10 章 そ の 他
第 18条 この会則に定めなき事項については、大阪市地域振興会組織要綱を準用する。
附 則
(改正会則の発効)
第 1 条 この改正会則は、平成9年4月1日から施行する。
但し役員に関する規定は平成10年4月1日から効力を生じる。
附 則
第 1 条 この改正会則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則>
第 1 条 この改正会則は、平成19年4月1日から施行する。