ファミリートーク新北島

 ファミリートーク新北島 管理組合法人



新北島連合・新北島中町会・会則

第 1 章  名  称

第 1 条  本会は、大阪市住之江区新北島連合新北島中町会と称する。
     2 本会は、事務所をファミリートーク新北島管理事務所に置く。

              第 2 章  目  的

第 2 条  本会は、ファミリートーク新北島管理組合(以下管理組合という)と常に緊密な連携を
保ち、居住者間の親睦を図り、人間性豊かで潤いのある町づくりに努めるとともに、地域社会の福祉増進と
その向上発展を図ることを目的とする。

第 3 条  本会は、前条の目的を達成するために、次の各部をおき、その任務は次のとおりとする。
       総 務 部  会の組織に関すること。
              各部の連絡調整に関すること。
              会の予算・決算に関すること。
              各種団体との連絡調整に関すること。
       会 計 部  会の会計に関すること。
       社会福祉部  住民の福祉に関すること。
              地域振興に関すること。
              共同募金に関すること。
       環境衛生部  衛生事業に関すること。
              衛生保健教育の普及に関すること。
              環境事業に関すること。
              公害防止に関すること。
       災害救助部  災害救助に関すること。
              献血運動に関すること。
              その他の災害に関すること。
       広 報 部  町会活動の広報に関すること。
       女 性 部  女性団体との連絡調整に関すること。
              女性に適する各種事業の実施に関すること。
              各部事業への協力に関すること。
       青 少年部   地域の青少年活動への協力及び青少年対策事業推進に関するこ と。
       シルバークラブ 高齢者福祉に関すること。

              第 3 章  会  員

第 4 条  本会は、ファミリートーク新北島に居住する者で構成する。

              第 4 章  経  理

第 5 条  本会の経費は、会費及び助成金、寄付金をもってあてる。
第 6 条  本会の経理は、役員会によって決議された予算にもとづいて行う。
第 7 条  本会の会費は、1戸当たり月額300円とし、班長が徴収する。
       尚、会費の徴収は、入居月の翌月よりとする。
第 8 条  本会の経理は、会計監査を経て会員に年1回報告する。
第 9 条  本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

              第 5 章  役員の任期と選出

第 10 条  本会の役員は、次のとおりとする。
       会   長         1名
       副 会 長         若干名
       会   計         1名
       会計監事         2名
       総務部長         1名
       〃副部長         若干名
       社会福祉部長      1名
       〃副部長         若干名
       環境衛生部長      1名
       〃副部長         若干名
       災害救助部長      1名
       〃副部長         若干名
       広報部長         1名
       〃副部長         若干名
       女性部長         1名
       青少年部長       1名
       シルバークラブ部長   1名
第 11 条  役員の内1名は、管理組合理事を兼務する。
第 12 条  役員及び班長の任期は2年とする。但し役員の再任は妨げない。
       欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 13 条  役員の選出は次のとおり行われる。
       各フロアーより班長を選出し、班長会は町会長と会計監事を選出する。
     2 他の役員は町会長が指名し、役員会で確認する。但し女性部・青少年部・シルバークラブに
ついては、各部で選出された代表をもって役員にあてる。
     3 新役員は、4月1日より就任する。

              第 6 章 役員の任務

第 14 条  役員の任務は次のとおりとする。
       会長は、この会を代表し、会務を総括する。
     2 副会長は、会長を補佐するとともに、各部を補佐する。
       また、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
     3 各部長は、第3条の目的の達成のため、研究、企画及び実践にあたる。
     4 会計監事は、その年度の会計を監査する。
     5 管理組合の理事を兼務する役員は、管理組合と町会との連携をはかる。

              第 7 章  会  議

第 15 条  役員会は、会長、副会長、会計、会計監事、各専門部長・副部長、女性部長、青少年部長、シルバークラブ部長を
もって構成し、月1回の定例会を開催する。
     2 役員会は、役員の二分の一以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。

              第 8 章  予 算・決 算

第 16 条  本会の年間の事業計画及び予算の審議・決定並びに決算報告の承認は、役員会で行う。

              第 9 章  改  正

第 17条 この会則は、全役員の三分の二以上の賛成によって改正することができる。

              第10 章  そ の 他

第 18条 この会則に定めなき事項については、大阪市地域振興会組織要綱を準用する。

              附   則

(改正会則の発効)
第 1 条 この改正会則は、平成9年4月1日から施行する。
       但し役員に関する規定は平成10年4月1日から効力を生じる。

              附   則

第 1 条 この改正会則は、平成17年4月1日から施行する。

              附   則>

第 1 条 この改正会則は、平成19年4月1日から施行する。