新北島中町会青少年部 会則

(組織)
第1条  新北島中町会青少年部は、「おおぞらジュニアクラブ(以下、本会則におい
     て、「クラブ」と省略する。)」と称する。
   2 クラブの事務所は、ファミリートーク新北島管理事務所に置く。

(会員)
第2条  クラブは、新北島中町会会員のうち、小学1年生から6年生までの児童及び
     入会を希望する幼児で構成する。

(目的)
第3条  クラブは、会員の健全な育成を達成するために必要な活動を行う。

(役員)
第4条  クラブに次の役員を置く。
     部長1名、 副部長(広報担当)1名、 副部長(書記担当)1名
会計1名、 監査  1名
  2 クラブは、役員の総意により、担当指導員および相談役を置くことができる。

(役員の選出)
第5条  前条第1項に定める役員は、幼児を除く会員の保護者から選出する。

(役員の任務)
第6条  役員の任務は、次のとおりとする。
     部長  クラブを代表するとともに、中町会青少年部長として中町会役員会に出席
     し、地域の青少年の健全育成について中町会と連携を図る。また、新北島
     校下もしくは住之江区の子ども会育成連合協議会等(以下、本会則におい
     て、「外部団体」と省略する。)と交流し、会員の健全育成に資する情報を
     役員に提供する。
副部長  部長を補佐する。また、部長の代理として、その職務を代行することができる。
     また、各1名が次の業務を担当する。
     (広報担当)「だんらん」における「ジュニアクラブニュース」の原稿作
     成など、
クラブの活動予定、外部団体からの情報の会員への提供。
(書記担当)クラブの活動記録・会議録の作成、保管。
  会計  クラブの経費・備品に関する事務処理。クラブの収支予算案・決算報告の
     作成。
  監査  クラブの会計監査を行う。

(役員の任期)
第7条  役員の任期は1年とする。ただし、会員が在籍する限り再選を妨げない。
   2 担当指導員および相談役の任期は、役員の任期満了と同時に終了する。ただし、
     役員の総意により再選することを妨げない。

(執行機関)
第8条  クラブの活動方針、活動実施案を検討するため、第4条第1項に定める役員
第9条 で構成する役員会を開催する。
   2 役員会には、必要に応じて担当指導員もしくは相談役の出席を求めることが
     できる。

(総会)
第10条  役員会での決定事項を審議するため、会員の保護者で構成するクラブ総会を
第11条 開催する。
  2 クラブ総会における審議事項は、世帯数において1/2以上の賛成でこれを
     決定し、実施する。

(会計)
第12条 クラブの経費は、部費、助成金、寄付金等をもって充てる。また、活動参加者
第13条 から当該活動に必要な経費の一部または全部を、参加費として徴収することがで
第14条 きる。
  2 クラブの収支予算案および決算報告をもって、年1回、クラブ総会において会
     計報告を行う。
  3 前項に定める収支予算案および決算報告は、前条第2項の規定を準用する。
  4 クラブの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
  5 スポーツ活動費として別途積立口座を開設し、当該活動に参加する会員から一
     人当たり1000円/年を年度末に徴収し、積み立て、用具の購入等に充てる
     ことができる。

(外部団体委員の選出)
第15条 外部団体の求めに応じて、関係委員を選出し、当該団体へ届けることがある。
第16条 当該委員の選出については、第8条及び第9条の規定を準用する。
(傷害保険の加入)
第17条 クラブ活動に参加中の事故に備えるため、会員は傷害保険に加入するものとす
第18条 る。

     (付則)
第19条 本会則は、「新北島中町会子ども会 会則(平成16年5月27日第3回改訂
第20条 済み)」第3条及び第12条の規定に基づく会員の保護者の、世帯数において
     2/3以上の賛成により成立し、平成20年4月1日より効力を発する。
  2 本会則の発効に伴い、「新北島中町会子ども会 会則(平成16年5月27日
     第3回改訂済み)」は効力を失うものとする。