第 3 章  敷地および共用部分等の共有

(共有)
第 9 条 対象物件のうち敷地および共用部分等は、区分所有者の共有とする。

(共有持分)
第10条 各区分所有者の敷地利用権および共有部分等の持分(以下「共有持 
    分」という。)の割合は、別表第3に掲げるとおりとする。

(分割請求および単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、共有持分の分割を請求し、または、専有部分と共有持
    分とを分離して処分してはならない。