第 4 章  用 法

(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他
    の用途に供してはならない。

(敷地および共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従っ
    て使用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、専用庭、玄関扉、窓枠
    、窓ガラスおよび集合郵便受箱について、同表に掲げるとおり、専用使
    用権を有することを承認する。
   2.前項のうち、専用庭の使用料については、同表に定める専用使用料を
    管理組合に納入しなければならない。たゞし、納入方法は第24条に定
    める管理組合費に準ずるものとする。
   3.前項の専用使用料が他の使用料と比較して不相応に至ったときは、そ
    の額を変更することができる。
   4.専用庭の使用者は、専用庭の使用に際して、次に掲げる行為をしては
    ならない。
    (1) 建築物もしくは工作物を設置または構築すること。
    (2) 他の区分所有者に迷惑をおよぼす行為をすること。

(規則)
第15条 対象物件の使用については、別に規則を定めることができる。

(駐車場の使用)
第16条 管理組合は、駐車場等使用規則により、ファミリートーク新北島居住
    者(以下「居住者」という。)のうち、特定の者に対し、駐車場の使用
    を承認することができる。
   2.前項により駐車場を使用している者は、駐車場等使用規則の定めに従
    って使用しなければならない。
   3.駐車場使用者が、ファミリートーク新北島に居住しなくなったときは、
    駐車場を使用する権利は消滅する。
   4.第34条に定める管理者たる理事長は、ファミリートーク新北島内の
    駐車場について「自動車の保管場所の確保等に関する法律」〈昭和37
    年法律145号〉に定める「保管場所」の証明をする権限を有するもの
    とする。

(集会所の使用)
第17条 集会所の使用については、集会所使用規則を定めるものとする。
   2.集会所の使用にあたっては、集会所使用規則の定めに従って使用する
    ものとする。

(敷地および共用部分等の第三者の使用)
第18条 区分所有者は、次に掲げる敷地および共用部分等の一部をそれぞれ当
    該各号に掲げる者が使用することを承認する。
    (1) 管理事務所、機械室その他対象物件の管理の執務上必要な施設
           管理業務を委託し、または請負った者
    (2) 電気室 関西電力株式会社
   2.前項に掲げるもののほか、区分所有者は、管理組合が総会の決議を経
    て、敷地および共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について、
    第三者に使用させることを承認する。

(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者が長期にわたり不在となるときは、理事長に書面によるそ
    の旨の届出をするとともに、代理人(留守管理人)を届出なければなら
    ない。
   2.前項の場合において、区分所有者は、代理人がこの規約および規則に
    定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。