第 6 章  管理組合

     第1節 組合員

(組合員の資格)
第26条 組合員の資格は、区分所有者になったときに取得し、区分所有者でな
    くなったときに喪失する。
   2.新たに組合員の資格を取得し、または喪失した者は、直ちにその旨を
    書面により管理組合に届け出なければならない。

(看板の設置等)
第27条 組合員は、対象物件に看板、掲示板、広告および標識等を設置または
    貼付しようとするときは、管理組合の承認を得なければならない。

(専有部分の修繕等)
第27条の2 組合員は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着
す    る物件の取付若しくは取替え(以下、「修繕等」という。)を行おう
と    するときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認
を    受けなければならない。
2.前項の場合において、組合員は、設計図、仕様書及び工程表を添付し
    た申請書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、
    又は不承認としようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
4.第1項の承認があったときは、組合員は、承認の範囲内において、専
    有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5.理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内におい
    て、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場
    合において、組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならな
    い。

(禁止行為)
第28条 組合員は、次の各号に掲げる行為をし、あるいはさせてはならない。
    (1) 建物構造上必要欠くことのできない主要構造部(建築基準法にも
      とづく耐震壁、梁および床等)の耐力をそこなうおそれのある変更
      をすること。
    (2) 騒音、悪臭により他に迷惑となる行為をすること。
    (3) 爆発性、引火性を有する多量の物品、その他危険、不潔または悪
      臭のある物品等を対象物件内に搬入、格納すること。
    (4) 各住戸に接するバルコニーを非常時における隣戸への退避通路と
      しての用途をそこなうおそれのある用途に供すること。
    (5) 前各号のほか、他に迷惑をおよぼし、または共同の利益に反する
      行為をすること。