第2節 管理組合の業務

(業務)
第29条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行なう。
    (1) 管理組合が管理する敷地および共用部分等(以下「組合管理部 
      分」という。)の保安、保全、保守、清掃およびごみ処理
    (2) 組合管理部分の修繕
    (4) 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業
      務
    (5) 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受け
      た設計図書の管理
    (6) 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    (7) 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
    (8) 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うこと
      が適当であると認められる管理行為
    (9) 敷地および共用部分等の変更および運営
    (10) 修繕積立金の運用
    (11) 官公庁、町内会等との渉外業務
    (12) 風紀、秩序および安全の維持に関する業務
    (13) 防災に関する業務
    (14) 広報および連絡業務
    (15) 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    (16) 管理組合の消滅時における残余財産の清算
    (17) その他組合員の共同の利益を増進し、良好な環境を確保するため
      に必要な業務
   2.管理組合は、前項の業務に関し、区分所有者を代理する。共用部分等
    について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に
    ついても同様とする。
   3.管理組合は、その業務(前項後段に規定する事項を含む。)に関し、
    区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
   4.管理組合は、前項により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区
    分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第
    44条第2項から第4項までの規定を準用する。

(業務の委託等)
第30条 管理組合は、前条に定める業務の全部または一部を、マンション管理
    業者(適正化法第2条第8号の「マンション管理業者」をいう。)等第
    三者に委託し、または請け負わせて執行することができる。

(専門的知識を有する者の活用)
第30条の2 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第5号の「マンショ
    ン管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知
    識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
    相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。