第4節 総 会

(総会)
第43条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
   2.総会は、通常総会および臨時総会とし、区分所有法に定める集会とす
    る。
   3.理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2カ月以内に招
    集しなければならない。
   4.理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時
    でも臨時総会を招集することができる。
   5.総会の議長は、理事長または、理事長が指名した役員が務める。

(招集手続)
第44条 総会を招集するには、少なくとも総会を開く日の2週間前(会議の目
    的が建替え決議であるときは2か月前)までに会議の日時、場所および
    目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
   2.前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するもの
    とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有
    部分の所在地宛に発するものとする。
   3.一つの専有部分につき二人以上の組合員が存在する場合、第1項の通
    知は、第47条第3項に規定する者(届出のないときは、任意の一人)
    に通知すれば足りるものとする。
   4.第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員および第2項の届出の
    ない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをも
    って、これに代えることができる。
   5.第1項の通知をする場合において、会議の目的が第48条第3項第1
    号、第2号(括弧内で除く変更も含む)若しくは第4号に掲げる事項の
    決議または同条第4項の建替え決議であるときは、その議案の要領をも
    通知しなければならない。
   6.会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほ
    か、次の事項を通知しなければならない。
    (1) 建替えを必要とする理由
    (2) 建物の建替えをしたいとした場合における当該建物の効用の維持
      及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要
      する費用の額及びその内訳
    (3) 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内
      容
    (4) 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
   7.建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く
    日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に
    対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
   8.第46条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その
    通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
   9.第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、
    緊急を要する場合においては、理事長は理事会の承認を得て、5日間を
    下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権)
第45条 組合員が組合員総数の5分の1以上および第47条第1項に定める議
    決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示
    して総会の招集を請求した場合において、理事長は、2週間以内に、そ
    の請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議である
    ときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知
    を発しなければならない。
   2.理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、
    臨時総会を招集することができる。
   3.前2項により招集された臨時総会においては、第43条第5項にかか
    わらず、議長は、総会に出席した組合員(書面または代理人によって議
    決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員のなか
    から選任する。

(出席資格)
第46条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することがで
    きる。
   2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき
    利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
    この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらか
    じめ理事長にその旨を通知しなければならない。

(議決権)
第47条 組合員は、その所有する一つの専有部分につき各1個の議決権を有す
    る。
   2.一つの専有部分につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の
    議決権は、あわせて1の組合員とみなす。
   3.前項により1の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を
    選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なけ
    ればならない。
   4.組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
   5.組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、組合
    員と同居する者またはその組合員の所有する専有部分を借り受けた者で
    なければならない。
   6.代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

(総会の会議および議事)
第48条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組
    合員が出席しなければならない。
   2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
   3.次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組
    合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する。
    (1) 規約の変更
    (2) 敷地および共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を
      伴わないものを除く。)
    (3) 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項
      の訴えの提起
    (4) 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共
      用部分の復旧
    (5) その他区分所有法および総会において本項の方法により決議する
      こととした事項
   4.区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組
    合員総数の5分の4以上および議決権総数の5分の4以上で決する。
   5.前4項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使する
    者は、出席組合員とみなす。
   6.第3項第1号において、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影
    響をおよぼすときは、その組合員の承諾を得なければならない。この場
    合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはなら
    ない。
   7.第3項第2号において、敷地および共用部分等の変更が、専有部分ま
    たは専用使用部分の使用に特別の影響をおよぼすときは、その専用使用
    部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。
    この場合において、その組合員は、正当な理由がなければこれを拒否し
    てはならない。
   8.第3号第3号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員
    または占有者に対し、弁明する機会をあたえなければならない。
   9.総会においては、第44条第1項によりあらかじめ通知した事項につ
    いてのみ、決議することができる。

(議決事項)
第49条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    (1) 収支決算および事業報告
    (2) 収支予算および事業計画
    (3) 管理組合費および使用料の額並びに賦課徴収方法
    (4) 規約の変更および規則の制定、変更または廃止
    (5) 長期修繕計画の作成または変更
    (6) 第24条第6項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるた
      めの資金の借入および修繕積立金の取崩し
    (7) 第24条第7項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経
      費のための修繕積立金の取崩し
    (8) 修繕積立金の保管及び運用方法
    (9) 第21条第2項に定める管理の実施
    (10) 区分所有法第57条第2項および前条第3項第3号の訴えの提起
      並びにこれらの訴えを提起する者の選任
    (11) 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    (12) 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
    (13) 役員の選任および解任
    (14) 組合管理部分に関する管理業務の委託
(15) その他管理組合の業務に関する重要事項

(総会の決議に代る書面による合意)
第50条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合
    員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみな
    す。

(議事録の作成、保管等)
第51条 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
   2.議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および
    議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなけれ
    ばならない。
   3.理事長は、議事録および前条の書面を保管し、組合員または利害関係
    人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならな
    い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ
    とができる。
   4.理事長は、所定の掲示場所に、議事録および前条の書面の保管場所を
    掲示しなければならない。