第5節 理事会

(理事会)
第52条 理事会は、理事をもって構成する。
   2.理事会の議長は、理事長が努める。

(招集)
第53条 理事会は、理事長が招集する。
   2.理事が3分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合
    においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
   3.理事会の招集手続については、第44条(建替え決議を会議の目的と
    する場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用す
    る。ただし、理事会においては別段の定めをすることができる。

(理事会の会議および議事)
第54条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、
    その議事は出席理事の過半数で決する。
   2.前項の議事につき、特別の利害関係を有する理事は、その議決に参加
    することができない。
   3.役員候補選出規則により、理事候補または監事候補となった者は、新
    会計年度開始以後通常総会開催までの間、理事会にオブザーバーとして
    出席し、通常総会に提出する議案につき、質問をし、または意見を述べ
    ることができる。
   4.議事録については、第51条(第4項を除く。)の規定を準用する。

(議決事項)
第55条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項
    を決議する。
    (1) 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案
    (2) 規約の変更および規則の制定、変更または廃止に関する案
    (3) 通常総会に提出する管理組合費の額
    (4) 管理組合費、その他費用の出納取扱金融機関の決定
    (5) 駐車場の位置および駐車台数に関する事項
    (6) 長期修繕計画の作成または変更に関する案
    (7) その他の総会提出議案
    (8) 第27条の2に定める承認または不承認
    (9) 第64条に定める共同の利益に反する行為の停止等の請求
    (10) 総会から付託された事項および管理組合業務の執行についての必
      要事項並びに取扱基準の制定、変更または廃止

(専門委員会の設置)
第55条の2 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、
    特定の課題を調査又は検討させることができる。
   2.専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。