第 7 章  会  計

(会計年度)
第56条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(管理組合の収入および支出)
第57条 管理組合の会計における収入は、第24条第1項に定める管理組合費
    および第25条第1項に定める使用料等によるものとし、その支出は第
    24条第5項および第6項および第25条第2項に定めるところにより
    諸費用に充当する。
   2.組合活動諸経費については、別に定める組合活動諸経費支給規則にも
    とづき支給するものとする。

(収支予算の作成および変更)
第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を
    得なければならない。
   2.収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に
    提出し、その承認を得なければならない。

(会計報告)
第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会
    に報告し、その承認を得なければならない。

(管理組合費等の徴収)
第60条 管理組合は、管理組合費および専用使用料等について組合員が各自開
    設する預金口座から自動振替の方法により、第62条に定める口座に受
    け入れることとする。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する
    場合においては、別に定めるところによる。
   2.組合員が納付すべき金額を指定した期日までに納付しない場合におい
    て、管理組合は、その未払金額について年利14.6%の遅延損害金と、
    違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、そ
    の組合員に対して請求することができる。
   3.管理組合は、未納の管理組合費及び使用料の請求に関して、理事会の
    決議により、区分所有者のために、訴訟その他法的措置を遂行すること
    ができる。
   4.第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収
    の諸費用に相当する収納金は、第24条第5項に定める費用に充当する。
   5.第2項の未払金額および遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収
    の諸費用については、その組合員の特定承継人に対しても請求すること
    ができる。

(管理組合費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費において余剰が生じた場合、その余剰は翌年
    度に繰越すこととする。ただし、総会の決議を得て、その全部または一
    部を修繕積立金として積立てることができる。
   2.管理組合費に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対し
    て第24条第2項、第3項に定める負担割合に応じて、その都度必要な
    金額の負担を求めることができる。

(預金口座の開設)
第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設す
    るものとする。

(帳簿類の作成、保管)
第63条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票
    類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面によ
    る請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合
    において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

(消滅時の財産の清算)
第63条の2 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定め
    る各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属
    するものとする。