付 則 (昭和60年1月22日発足集会決議時)
(規約の発効)
第1条 この規約は、昭和60年2月27日から効力を発する。
(管理組合の成立)
第2条 ファミリートーク新北島管理組合は、昭和60年2月27日に成立す
るものとする。
(管理組合費および管理組合発足準備金等)
第3条 第24条第4項に定める額は初年度については、別表第5のとおりと
する。
2.第24条第10項の規定にかかわらず、管理組合発足準備金として各
戸20,000円を徴収するものとし、管理組合費については、昭和6
0年3月分から第60条第1項の方法により徴収するものとする。
(初年度の役員数)
第4条 第31条第1項の規定にかかわらず、初年度の役員は、理事長1名、
副理事長兼業務担当理事1名、会計担当理事1名、書記担当理事1名、
施設兼防火担当理事1名、監事1名とする。
(初年度役員の任期)
第5条 第32条第1項の規定にかかわらず、初年度役員の任期は昭和60年
2月27日から昭和61年1月31日までとする。
(初年度の通常総会)
第6条 第43条第3項の規定にかかわらず、初年度の通常総会は、ファミリ
ートーク新北島管理組合発足集会をもって代えるものとする。
(初年度の会計年度)
第7条 第56条の規定にかかわらず、初年度の会計年度は昭和60年2月2
7日から昭和61年1月31日までとする。
付 則 (昭和61年3月2日改正時)
第1条 第32条第1項の規定にかかわらず、次年度役員の任期は、昭和61
年2月1日から昭和63年3月31日までとする。
第2条 第56条の規定にかかわらず、次年度の会計年度は、昭和61年2月
1日から昭和62年3月31日までとする。
付 則 (昭和63年4月29日改正時)
昭和63年4月1日に遡って施行する。
付 則 (平成4年4月29日改正時)
1.本改正規約は、本年4月1日に遡って施行する。
2.本改正は、時限規約改正とし、住宅金融公庫への返済が完了した月の
属する会計年度の終了とともに効力を失い、別表第5は従前に復するも
のとする。
付 則 (平成9年5月24日改正時)
第1条 この規約は、平成9年5月24日に改正し、次条以下に定める事項を
除いて、同日から施行する。
第2条 本規約改正時に現任する役員の任期は、平成10年度開始後2カ月以
内に行われる通常総会終結のときまでとする。第32条第1項後段の規
定は、本条の場合に準用する。
第3条 第6章第3節(役員に関する規定)のうち第32条第1項を除いて、
現任する役員には、なお改正前の規定を適用する。
付 則 (平成11年5月29日改正時)
第1条 本改正規約は、第6条第1項については法人格取得の時から、その他
については平成11年5月29日から施行する。
第2条 法人格取得の際における最初の役員の任期は、第32条第1項前段本
文の規定にかかわらず、平成12年4月1日(次年度開始日)から2ヵ
月以内に行われる通常総会終結のときまでとする。同条同項後段の規定
は、本条の場合に準用する。
付 則 (平成15年5月24日改正時)
この改正規約は、平成15年5月24日から施行する。
付 則 (平成16年5月22日改正時)
この改正規約は、平成16年5月22日から施行する。