別表第2
1.玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、
ポンプ室、機械室、パイプスペース、メーターボックス、内外壁、界壁、床
スラブ、基礎部分、バルコニー、駐車場等専有部分に属さない「建物の部
分」
2.エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報
設備、インターネット通信設備(インターネット会社所有部分を除く)、ケ
ーブルテレビ設備(ケーブルテレビ会社所有部分を除く)、避雷針設備、塔
屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーター
を含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有
部分に属さない「建物の附属物」
3.管理事務所、集会所およびそれらの附属物