別表第2

 1.玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、
  ポンプ室、機械室、パイプスペース、メーターボックス、内外壁、界壁、床
  スラブ、基礎部分、バルコニー、駐車場等専有部分に属さない「建物の部 
  分」
 2.エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報
  設備、インターネット通信設備(インターネット会社所有部分を除く)、ケ
  ーブルテレビ設備(ケーブルテレビ会社所有部分を除く)、避雷針設備、塔
  屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーター
  を含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有
  部分に属さない「建物の附属物」
 3.管理事務所、集会所およびそれらの附属物