ファミリートーク新北島駐車場等使用規則

 ファミリートーク新北島管理組合規約に基づき、ファミリートーク新北島内に
付設する駐車場等の使用等に関して、ファミリートーク新北島駐車場等使用規則
(以下「駐車場等使用規則」という。)を次のとおり定めるものとする。

(位置および台数の決定)
第 1 条 駐車場の位置および駐車台数は、理事会において決定する。
   2.理事会は、駐車場の維持、管理に関し必要な事項について、関係諸官
    庁と協議するものとする。

(2台目の駐車)
第1条の2 前条第1項における駐車台数は、1台目・2台目の別に決定する。
   2.前項の決定に際し、理事会は、1台目につき相当数の空き枠を確保す
    るように努めなければならない。
   3.第1項の台数にかかわらず、1台目の使用者が使用を申し込んだとき
    に、空き枠がない場合には、抽選等の方法により予め定めた順序に従い、
    2台目の自動車の使用承認を取り消すものとする。
   4.前項により使用承認を取り消された者は、取消の日から1カ月以内に
    駐車場所を退去しなければならない。この場合、1カ月未満の使用料に
    ついては、日割り計算とする。

(申込の条件)
第 2 条 駐車場を使用しようとする者(以下「申込者」という。)および駐車
    しようとする自動車(以下「申込車両」という。)は、次に掲げる条件
    をすべて満たさなければならないものとする。
  (1) 申込者はファミリートーク新北島に居住する者でなければならない
     ものとする。
  (2) 申込車両は、申込者自らが使用し、かつ、所有するか又は所有者か
     ら専用使用を認められている自動車でなければならないものとする。
     ただし、申込時には購入予定の自動車であっても良いものとし、その
     場合、駐車場使用承認後1カ月以内に申込者又は申込者に専用使用を
     認めた者の名義となった申込車両の自動車検車証(写)を提出しなけ
     ればならないものとする。
    (3) 申込車両は、幅1.85m、長さ5.0m、高さ2.3mを超えない
     ものとする。ただし、幅1.80mを超える場合には、物理的条件、
     利用状況等を勘案して、理事会において承認しないものとすることが
     できる。

(使用申込)
第 3 条 申込者は、次に定める方法により、理事長あて申込むものとする。
    (1) 別添様式の駐車場使用申込書に所定の事項を記入し、押印のうえ、
     定められた期間内に、定められた場所へ提出するものとする。
(2) 前記申込書には、申込車両の自動車検査証(写)を添付することとす
     る。ただし、購入予定で申込む場合は、申込車両の概要を明らかにす
     る書類(カタログ等)を添付するものとする。
   2.申込は、専有部分1戸当り2台までとする。ただし、幅1.80mを
    超える自動車は1戸当り1台までとする。
   3.申込受付期間および場所等は理事会において定めるものとする。

(資格審査)
第 4 条 理事会は、申込者および申込車両が申込の条件を満たしているかどう
    かを審査するものとする。

(使用承認等)
第 5 条 駐車場の使用承認の決定は、公開抽せん、その他公正な方法によるも
    のとし、理事長から承認若しくは不承認の通知をするものとする。
   2.第2条の条件に適合する者で、抽せん等の結果不承認となった者につ
    いては、順位を定めて補充の登録をするものとする。
3.理事長は、第1項の承認について、理事会の決議に基づき、別に条件
    を付すことができるものとする。

(使用期間)
第 6 条 駐車場の使用期間は、原則として使用承認後2ヵ年とする。

(使用者の権利および義務)
第 7 条 駐車場の使用承認を得た者(以下「使用者」という。)は、理事長の
    指定する箇所に自動車を駐車させる権利を有するものとする。
2.駐車場の使用期間中に、使用申込書記載の内容に変更を生じたとき、
    若しくは駐車の必要がなくなったときは、遅滞なく理事長に届け出て、
    変更内容について承認または駐車場使用の取消し手続をとらなければな
    らないものとする。
3.使用者で「自動車保管場所使用承諾」を受けた者は、使用期間が満了
    したとき、または駐車の必要がなくなったとき、若しくは第11条によ
    り使用承認を取消されたときは、所轄の警察署に対して、登録抹消の手
    続をとらなければならないものとする。

(使用料)
第 8 条 駐車場の使用料は月額11,500円とする。ただし、次のいずれかの場合
    には、月額13,000円とする。
    (1) 2台目の自動車
    (2) 幅1.80mを超える自動車
   2.前項ただし書については、2台の内1台が幅1.80mを超える場合
    には、利用開始の前後にかかわらず、幅1.80mを超える自動車を1
    台目、幅1.80m以内の自動車を2台目として取り扱うものとする。
   3.使用者は、りそな銀行平林支店に預金口座を設け、翌月分を当月末日
    までに管理組合の預金口座に自動振替の方法により前納するものとする。
    なお、1カ月未満の使用についても、1カ月分の使用料を納付するもの
    とする。    4.前各項の使用料は、過誤納による場合および第15条第3項の規定に
    よる場合を除き、一切払戻ししないものとする。

(手数料)
第8条の2 駐車場に関して警察または交通安全協会へ提出する書面の作成に関す
    る手数料は、金4,000円とする。ただし、使用承認更新時の一括場所替え
    に関する場合を除く。

(使用料等の変更)
第 9 条 第8条第1項に定める使用料および前条に定める手数料が、租税等の
    変更または付近の駐車場料金等と比較して不相応に至ったときは、総会
   の決議を経て、その額を変更することができるものとする。

第9条の2 使用者には、ロボットゲート開閉リモコン1個を貸与する。使用者は、
    このリモコンを善良なる管理者の注意をもって保管し、解約時には速や
    かに返還しなければならない。
   2.リモコン貸与に際しては、使用者は、金2万円を上限として理事会で
    定める金額の保証金を管理組合に預託しなければならない。
   3.駐車場解約時には、前項の保証金は、使用者に還付する。
   4.リモコンの紛失・破損により、再交付するときには、第2項の保証金
    について、従前の預託保証金は没収し、使用者は、再度同額の保証金を
    管理組合に預託しなければならない。

(禁止行為)
第10条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
    (1) 駐車場を損傷するような行為をすること
    (2) 駐車場内でみだりに火気を使用し、またはその他の危険な行為をす
     ること
    (3) 駐車中の他の車を汚染または破損するおそれのある行為をすること
    (4) 指定された箇所以外に駐車すること、および駐車する権利を他人に
     譲渡しまたは転貸すること
    (5) ファミリートーク新北島の環境を乱すおそれのある悪臭または騒音
     を発する行為をすること
  (6) 承認された使用目的以外の使用をすること
  (7) 前各号のほか、管理組合が管理上の必要により禁止した行為をする
     こと

(使用承認の取消し)
第11条 使用者が、次の各号の1に該当するときは、理事長は、催告なくして
    使用承認を取消すことができるものとする。
(1) 使用者の故意または過失の有無にかかわらず、使用する自動車が、
     第2条の条件に違反しまたは第3条第1項の書面と異なるものである
     ことが判明したとき
(2) 駐車場等使用規則およびファミリートーク新北島管理組合規約に違
     反したとき
    (3) 第8条に定める使用料を滞納したとき
    (4) 前各号の規定は、1台目又は2台目のいずれか一方に生じた事由に
     つき、他の一方にも適用する。

(使用者の補充)
第12条 第5条第1項による手続終了後も随時、使用申込を受け付ける。この 
   場合には、受付順に補充の追加登録をするものとする。
2.第7条第2項または第11条により使用の取消しがあった箇所につい
    ては、その残存期間について、第5条第2項若しくは前項により補充の
    登録をした者の中から、その順位に従って、使用者を補充するものとす
    る。

(損害賠償)
第13条 駐車場における盗難および自動車相互の接触または衝突事故、その他
    駐車場内での損傷によって生じた損害並びに天災地変、その他不可抗力
    による一切の損害、傷害について、組合は一切賠償の責任を負わないも
    のとする。
2.使用者若しくはその関係者が、故意または過失によって駐車場施設に
    損傷を与えたときは、すみやかに原状に回復しなければならないものと
    する。

(駐車場の一時明渡し)
第14条 組合が、駐車場の一部または全部について一時使用する必要がある場
    合、使用者は、使用期間中であってもこれを一時明渡さなければならな
    いものとする。

(駐車場の廃止)
第15条 組合管理部分の維持、管理上、駐車場の一部または全部を廃止する場
    合は、総会の決議によるものとする。
   2.前項により駐車場が廃止される場合は、第6条に定める使用期間中で
    あっても、使用者は駐車場を明渡さなければならないものとする。
3.前項の場合に、第8条の規定により納付された使用料は、明渡し日以
    降、日割計算により返還するものとする。

(臨時駐車場)
第16条 臨時駐車場の位置および駐車台数は、理事会において決定する。
   2.臨時駐車場は、専ら居住者への来客のために使用するものとし、使用
    料は徴収しない。
   3.使用の申込は、管理事務所において受け付ける。
   4.使用開始時には、許可証を受け取り、これを自動車内の外部から見え
    やすい場所に掲示しなければならない。
   5.使用終了後は、前項の許可証を速やかに管理事務所に返却しなければ
    ならない。
   6.継続して使用できる期間は、3日以内とする。それを超える期間の使
    用を申し出る場合、その理由を明らかにした上、理事長および業務担当
    理事の協議による特別承認を受けなければならない。
7.専有部分1戸当り同時に使用できる駐車枠は、3カ所以内とし、同時
    に2カ所以上使用しようとする場合には、その理由を明らかにしなけれ
    ばならない。

(バイク置場)
第17条 バイク置場の位置および駐車台数は、理事会において決定する。
   2.バイク置場を使用できる者は、ファミリートーク新北島の居住者でな
    ければならない。
   3.使用の申込に当たっては、申込者は使用者を明らかにしなければなら
    ない。
   4.バイク置場の使用期間は、原則として2ヵ年とし、駐車場一斉入替時
    に満了するものとする。ただし、更新することができる。
   5.使用料は、1台当り月1,000円とする。だだし、排気量50㏄以
    下のものの使用料は、1台当り月400円とする。バイク置場の使用料
    に関して、第8条第2項第3項の規定を準用する。
6.使用者には、バイク置場出入口の扉の鍵1個を貸与する。使用者は、
    この鍵を善良なる管理者の注意をもって保管し、解約時には速やかに返 
   還しなければならない。
7.使用者は、バイク置場から出る際には、必ず施錠しなければならない。
   8.使用者またはその世帯主が、次の各号の1に該当するときは、理事長
    は、催告なくして使用承認を取り消すことができるものとする。
(1) 駐車場等使用規則およびファミリートーク新北島管理組合規約に違
     反したとき
(2) 第5項に定める使用料を滞納したとき
   9.第9条、第10条、第13条乃至第15条の規定は、バイク置場にこ
    れを準用する。

(自転車置場)
第18条 管理組合は、通常の開放型の自転車置場(以下、「普通自転車置場」
    という。)と扉・錠等による閉鎖型の自転車置場(以下、「扉付自転車
    置場」という。)を設置する。
   2.普通自転車置場及び扉付自転車置場の位置は、理事会において決定す
    る。
   3.使用者またはその世帯主が、駐車場等使用規則およびファミリートー
    ク新北島管理組合規約に違反したときは、理事長は、催告なくして第1
    9条の登録及び第20条の承認を取り消すことができるものとする。
   5.第10条、第13条、第14条、第15条第1項第2項の規定は、自
    転車置場にこれを準用する。

(自転車の登録)
第19条 居住者が、ファミリートーク新北島において使用する自転車は、全て
    管理組合に登録しなければならない。
   2.自転車登録の申込に当っては、申込者は使用者を明らかにしなければ
    ならない。同一使用者が、2台以上使用しようとするときは、理由を明
    らかにしなければならない。
3.自転車登録の有効期間は、原則として1年間(終期は、前後1カ月の
    範囲内で理事会において定める)とする。期間の途中で登録した自転車
    の登録有効期間は、他の自転車の期間満了と同時に満了するものとする。
   4.登録料は、1専有部分について、2台目までは1台につき金300円、
    3台目からは1台につき金1,200円の一括前払いとする。なお、前
    項後段の場合にも、同額の登録料を納付するものとする。
   5.前項の登録料は、過誤納による場合を除き、一切払戻ししないものと
    する。

(扉付自転車置場)
第20条 扉付自転車置場の使用の申込に当っては、申込者は使用者を明らかに
     しなければならない。
   2.扉付自転車置場の使用承認の決定は、理事会が公正な方法により行い、
     理事長から承認若しくは不承認の通知をするものとする。
   3.扉付自転車置場の使用期間は、原則として1年間(終期は、前後1カ 
    月の範囲内で理事会において定める)とする。期間の途中で使用を開始
    した自転車の使用期間は、他の自転車の期間満了と同時に満了するもの 
   とする。
   4.1使用期間の使用料は、1台当り金600円の前払いとする。なお、
    前項後段の場合にも、同額の使用料を納付するものとする。
   5.前項の使用料については、前条第5項の規定を準用する。
6.扉付自転車置場の使用者(以下「使用者」という)には、扉付自転車
    置場出入口の扉の鍵1個を貸与する。使用者は、この鍵を善良なる管理
    者の注意をもって保管し、解約時には速やかに返還しなければならない。
7.使用者は、扉付自転車置場から出る際には、必ず施錠しなければなら 
   ない。

(シールの貼付)
第21条 扉付自転車置場の使用者には、扉付自転車置場専用シールを、その他 
   の自転車使用者には、自転車登録シールを、それぞれ更新時毎に交付す
    る。
   2.前項のシールは、いずれの場合も、後輪泥除けの後方部の見やすい個
    所に貼付しなければならない。
   3.管理組合は、前項と異なる個所にシールを貼付した自転車を、シール
    を貼付していない自転車として取り扱うことができる。

(バイク及び自転車に関する禁止事項)
第22条 何人といえども、バイク及び自転車を定められた場所以外の敷地及び
    共用部分等に放置してはならない。
   2.前項に違反するバイク及び自転車について、管理組合は、警告し、ま
    たは催告なくして管理組合が適当と考える場所に移動することができる。
   3.自転車登録シールを貼付していない自転車が自転車置場に放置されて
    いる場合、または、扉付自転車置場専用シールを貼付していない自転車
    が扉付自転車置場に放置されている場合には、管理組合は、前項と同じ
    措置を執ることができる。
   4.バイク及び自転車をエレベーター内に持ち込むことについては、理事
    会の決議により一定の時間帯を定めて、これを禁止することができる。

第23条 駐車場・バイク置場・自転車置場の使用状況の一時的な事情に対応す
    るため、総会の決議により、本規則と異なる取扱を定める臨時措置規程
    を設けることができる。

付 則 (設立時)

   1.この駐車場使用細則は、使用開始の日から適用し、その期日について
    は理事会において決定するものとする。

   2.第6条に規定する使用期間は、初年度については、昭和60年4月か 
   ら昭和62年1月31日までとする。

   3.使用開始月分の使用料については、第8条第1項の規定にかかわらず、
    使用承認書の交付時に支払うものとする。


昭和62年5月17日 改正   昭和63年4月1日 実施

平成3年4月29日 改正    平成3年6月1日 実施

平成4年4月29日 改正    平成4年10月1日 実施

付 則 (平成9年5月24日改正時)
    この改正規則は、平成9年5月24日から施行する。ただし、第17
    条の規定は平成9年4月1日に遡って施行し、また、第18条及び第1
    9条の規定は、理事会で定める日から施行する。

付 則 (平成9年9月27日改正時)
     この改正規則は、平成9年9月27日から施行する。ただし、第19
    条の規定は、理事会で定める日(平成9年12月13日)から施行する。

付 則 (平成10年5月23日改正時)
     この改正規則は、おって理事会で定める日から施行する。

付 則 (平成11年5月29日改正時)
     この改正規則は、第8条の2、第9条および第17条第8項第2号に
    ついては、平成11年5月29日から、その他については、平成11年
    6月1日から施行する。


付 則 (平成14年5月25日改正時)
     この改正規則は、おって理事会で定める日(平成14年10月21
     日)から施行する。

附 則 (平成17年5月21日改正時)
     この改正規則は、平成17年6月1日から施行する。

附 則 (平成18年5月20日改正時)
     この改正規則は、おって理事会で定める日(平成18年10月20
     日)から施行する。

附 則 (平成19年5月19日改正時)
     この改正規則は、おって理事会で定める日(平成19年5月28日)
    から施行する。

附 則 (平成22年10月16日改正時)
第1条 この改正規則は、平成22年11月に行う予定の一括場所替えの申し込み開始
   の時(平成22年11月6日)から施行する。
第2条 ファミリートーク新北島駐車場使用臨時措置規程は、この改正規則の施
   行の日(平成22年11月6日)をもって廃止する。