ファミリートーク新北島集会所使用規則
ファミリートーク新北島管理組合規約に基づき、次のとおりファミリートーク
新北島集会所使用規則(以下「集会所使用規則」という。)を定めるものとする。
(目 的)
第 1 条 この集会所は、ファミリートーク新北島入居者相互の親睦、福利厚生、
文化的行事並びに葬儀等に使用することを目的とする。
(使用時間)
第 2 条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、使
用の目的上、特に必要があるときは、時間外の使用を認めることができ
るものとする。
(集会所の使用)
第 3 条 集会所を使用できる者は、居住者若しくは、理事長の承認を得た者で
なければならないものとする。
2.集会所使用の順位については、非常の場合を除いて申込受付順とする。
3.集会所を3日以上継続して使用しようとする者は、理事長の承認を得
なければならないものとする。
(使用申込み)
第 4 条 集会所を使用しようとする者は、別添様式の集会所使用申込書に所定
の事項を記入、押印のうえ、原則として使用日より1カ月前から3日前
までに管理人若しくは業務担当理事に提出して、業務担当理事の承認を
得ることとする。
2.集会所使用者は、使用日には、その承認書を鍵の保管者に提示して、
鍵を受取り、集会所を使用するものとする。
3.第1項の規定にもかかわらず、以下に該当するものについては、原則
として、集会所の使用を認めないものとする。
(1) ファミリートーク新北島居住者の主催でないもので、且つ、集合人
数規模が5名以下のもの。
(2) 商品販売・じゅく経営・習いもの教室など営利を目的とするもの。
4.前項の場合に、第5条第4項に規定する使用料のほか同条第5項に規
定する「集会所維持管理協賛金」を負担する者に対しては、理事長並び
に業務担当理事の協議により、使用の特別承認を行うことができる。
5.集会所使用承認が行われた場合、理事長もしくは業務担当理事は、事
後に、理事会に報告しなければならない。
(使 用 料)
第 5 条 集会所の使用料は、管理組合及び中町会主催の会合、催物である限り
徴収しないものとする。
2.居住者の使用する葬儀の場合は、無料とする。
3.前項以外の葬儀の場合は、新北島会館並びに新北島南公園会館の使用
料に準ずるものとする。
4.前三項を除く使用については、下記に定める金額を徴収するものとす
る。
使 用 区 分 | 使 用 料 | ||
居 住 者 | 非居住者 | ||
午 前 | 午前9時から午後1時まで | 1,000円 | 2,000円 |
午 後 | 午後1時から午後5時まで | 1,000円 | 2,000円 |
夜 間 | 午後5時から午後9時まで | 1,000円 | 2,000円 |
全 日 |
午前9時から午後9時まで |
2,000円 | 4,000円 |
5.前条第4項の集会所維持管理協賛金は、1回につき金2,000円と
する。
6.前二項で定める金額のほかに理事会で決定した時間外使用料および光
熱水費等の経費もあわせて徴収することができるものとする。
7.集会所使用料は原則として前納制とし、管理人または業務担当理事を
経て、会計担当理事がこれを受領する。ただし、第7条第1号および第
2号による使用承認の取り消しがあった場合、会計担当理事は当該申込
者に対し、できるだけ速やかに、料金を返還しなければならない。
(使用の禁止)
第 6 条 集会所の使用目的が次に掲げる事項の1に該当するときは、その使用
を禁止するものとする。
(1) 公安または風俗を害するおそれがあるとき
(2) 政治活動を目的とするとき
(3) 宗教活動を目的とするとき
(4) その他、集会所の管理運営上、支障をきたすおそれのあるとき
(使用承認の取消し)
第 7 条 次に掲げる事項の1に該当するときは、理事長は使用承認を取消すこ
とができるものとする。
(1) 管理組合若しくは中町会に緊急使用の必要が生じたとき
(2) 居住者の使用する葬儀と重複したとき
(3) 使用承認を受けた者が、集会所の使用権を他の者に譲渡したとき
(4) 使用承認を受けた者が、集会所の使用申込書に事実と異なる記載を
したとき
(5) 使用承認を受けた者が、集会所使用規則に定めた事項に違反したと
き
(使用者の義務)
第 8 条 集会所の使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならないものと
する。
(1) 火災、盗難、その他の事故発生の防止に留意すること
(2) 悪臭、騒音等を発して近隣に迷惑をかけないこと
(3) 建物、設備、備品、什器等を破損若しくは汚損しないこと
(4) 使用後は整理、掃除を行い、鍵の保管者若しくは担当理事に連絡し
てその検査を受けたのち、戸締りをして鍵を返還すること
2.集会所使用者が前項に反する事実をおかした場合、原則として、当該
者に以後の使用を承認しないものとする。
(使用責任者の賠償責任)
第 9 条 集会所の使用者が前条の義務に違反して建物、設備、備品、什器等を
破損若しくは汚損したときは、当該責任者は、管理組合にその償金を支
払わなければならないものとする。
付 則
第1条 この改正規則は、平成9年5月24日から施行する。
第2条 前条の施行と同時に、ファミリートーク新北島集会所使用細則補
則を廃止する。