ファミリートーク新北島管理組合役員候補等選出規則

 ファミリートーク新北島管理組合規約に基づき、理事及び監事(以下「役員」
という。)の選任のための総会に提案するそれらの候補者を選出するため、ファ
ミリートーク新北島管理組合役員候補等選出規則(以下「役員候補選出規則」と
いう。)を次のとおり定めるものとする。

(役員候補選出委員会)
第 1 条 管理組合は、役員改選時にあたる通常総会が行われる年度の前の会計
    年度が終了する日を役員候補選出期限(以下「選出期限」という。)と
    し、この日から2カ月以上前までに役員候補選出委員会(以下「委員 
    会」という。)を設置しなければならない。

(役員候補選出委員)
第 2 条 委員会は、役員候補選出委員(以下「委員」という。)5名以内をも
    って組織する。
   2.委員は、規約第31条第2項に該当する者の中から、理事会において
    選任する。役員候補となる意志を有する者は委員になることはできない。
   3.委員会は、委員長1名及び副委員長1名を委員のうちから互選する。
   4.委員長は、委員会を代表し、その事務を統括する。
   5.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務
    を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(委員の任期)
第 3 条 委員の任期は、次期改選期のための委員が選任されるまでの約2年と
    する。

(委員の資格喪失)
第 4 条 委員は、役員に立候補するか、又は、役員候補に推薦された場合には、
    当然にその資格を喪失する。

(委員の補充)
第 5 条 委員の辞任、又は、前条による委員の資格喪失等により、委員に欠員
    が生じたときは、理事会は、速やかに委員を選任する。但し、委員が3
    名以上現存する場合には委員の補充をしなくても差し支えない。

(役員候補選出手続)
第 6 条 委員会は、以下の手順により役員候補の選出の手続をすすめる。
    (1) 理事候補14名(15名中、町会推薦枠1名を除く)と監事候補2
     名を定数として、別々に立候補者を募集する。
    (2) 理事候補1名の推薦を、町会に要請する。
    (3) 理事候補の立候補者が、第1号の定数に満たない場合、委員会によ
     る選考を行う。
    (4) 前号によっても、なお且つ第1号の定数に満たない場合、5名以内
     に限って、次条以下の方法による輪番制により、残余の理事候補を選
     出することができる。
    (5) 監事候補の立候補者が、第1号の定数に満たない場合、退任役員の
     中からの互選を、理事会に要請する。

(輪番制対象階の決定方法)
第6条の2 前条(1)又は(3)による理事候補がいない階をもって、輪番制による理
    事候補選出の対象階とする。(注:町会推薦理事候補又は監事候補がい
    る場合でも、対象階となる。)
   2 前項の対象階の数が、輪番制によって選出しなければならない理事候
    補の数を超える場合は、より古くから前条(1)(3)又は(4)による理事を出
    していない階から順に対象階を決定する。
   3 前項によっても同順位にある階がある場合は、より下の階を対象階と
    する。

(輪番制による理事候補の決定方法)
第6条の3 前条により輪番制対象階となった場合、号数の若い住戸から順番に対
    象住戸となる。ただし、町会推薦理事候補又は監事候補が存する住戸は、
    対象住戸としない。
   2 対象住戸に居住する者のいずれかは、理事候補となることを承諾しな 
   ければならない。ただし、次に掲げる場合は、これを拒否することがで 
   きる。
    (1) 当該住戸に居住する者全員が、75歳以上および24歳以下の者の
     みで構成される住戸
    (2) その年の4月において、町会、女性部、子ども会又はシルバークラ
     ブの役員が存することとなる住戸
    (3) その年の通常総会からさかのぼって10年以内に第6条(1)(3)又は
     (4)による理事を経験した者が存する住戸
    (4) その他、委員会がやむを得ないと認めた場合

(役員選挙)
第 7 条 前条第1号の定数を超える者が立候補した場合、委員会は選挙を実施
    しなければならない。
   2.前項の選挙は、規約第47条第1項及び第2項に基づく議決権を有す
    る組合員による直接無記名式定数内不完全連記制投票によって行う。
    (注:定数内不完全連記制投票=定数が2以上の場合に、有権者が1以
    上定数以下の範囲で自由に投票権を行使できる方式)
   3.その他の選挙手続の詳細は、委員会で定める。
   4.投票により当選した者を次期役員と称し、次期役員は総会の承認なく
    して通常総会終結と同時に当然に役員となる。
   5.次期役員は、規約第54条第3項に関し、役員候補と同様の権限を有
    する。
   6.次期役員又は役員が、選挙後1年以内に辞任若しくは資格喪失したと
    きは、次点者は順次当選者となる。

(選出手続完了)
第 8 条 委員会は、選出期限までに第6条乃至前条の手続を完了するものとす
    る。

(役員候補名簿)
第 9 条 委員会は、役員候補名簿(又は次期役員名簿)を作成し、選出期限後
    最初の理事会に提出しなければならない。


(補欠役員候補)
第10条 規約第32条第3項により役員を補充する際には、本規則に準じて役
    員候補を選出する。

付 則 (平成9年5月24日制定時)
 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則 (平成19年5月19日改正時)
 本改正規則は、平成19年5月19日から施行し、平成20年の通常総会におい
て選任する理事候補の選出時から適用する。



 =第6条の3第2項において、原則として拒否できない事例=
◎75歳と74歳の二人暮らし(74歳の人も任期中には75歳以上になるが)
◎その年の3月末で町会等の役員を退任する人がいる住戸
◎その年の通常総会で町会推薦理事または監事を退任する人がいる住戸