ファミリートーク新北島管理組合組合活動諸経費支給規則
ファミリートーク新北島管理組合規約に基づき、組合活動の円滑な施行を維持す
るため、ファミリートーク新北島管理組合組合活動諸経費支給規則を次のとおり定
めるものとする。
(支給対象)
第 1 条 管理組合の運営に必要な行事等のため、理事会の要請、若しくは、総
会の決議により設置した委員会等の要請により、出張をした組合員・居
住者等に対し、次条以下の規定に基づき組合活動諸経費を支給する。
(組合活動経費)
第 2 条 組合活動経費は、半日(概ね2時間を超え4時間以内)金1,500
円、一日(それを超える場合)金3,000円とする。
(交通費)
第 3 条 交通費は、下記のとおり支給する。
(1) 鉄道、バス、タクシー等の運賃及び駐車場、高速料金等については、
実費相当額。
(2) 自動車のガソリン代は、1km当たり金50円として計算する。
(理事会の承認事項)
第 4 条 第2条並びに前条第2号による支給にあたっては、理事会の承認を受
けなければならない。
付 則 (平成9年5月24日制定時)
この規則は、平成9年5月24日から施行する。