ファミリートーク新北島管理組合法人
個人情報にかかる書類・記録の保管等に関する規程
(目的)
第1条 ファミリートーク新北島管理組合法人(以下「管理組合」という)は、その業務
を行うにあたっては、常に、区分所有者および居住者の個人情報の保護に配慮して
執行すべきであることを旨として、この規程を制定する。
(書類等の保管)
第2条 管理組合は、区分所有者および居住者の個人情報の内、別表第1に掲げるもの等
秘密に属するものを次のとおり取り扱う。
(1) 書類については、施錠できる保管箱・金庫等に保管し、必要な時以外は開錠し
ない。
(2) 電磁式記録については、パスワード等適切な方法によって管理し、これを取り
扱うパソコンは、インターネットおよびランから切り離し、単独運用とする。
(管理者)
第3条 前条の書類および情報の管理者は、理事長とする。
(守秘義務)
第4条 管理組合の役員および管理人は、業務上知り得た他人の秘密を、正当な事由があ
る場合でなければ、他に漏らしてはならない。管理組合の役員および管理人でなく
なった後においても、同様とする。
(防災名簿の取り扱い)
第5条 居住者は、防災名簿を提出する際は、封筒に入れ、封印をする。
2 管理組合は、封をしたまま保管し、緊急時等に必要な住戸の防災名簿のみを開封
することができる。この場合、開封した理由とその日付を当該封筒の表面に記録し
なければならない。
3 前項の緊急時等の状況が止んだときは、速やかに、防災名簿を元の封筒に入れて、
理事長が封印し、当該封筒の表面にその日付を記載しなければならない。
4 防災名簿は、おおむね2年を目途に更新することとし、更新時には、管理組合は、
新しい防災名簿と交換に、従前の防災名簿を封をしたまま、居住者に返還しなけれ
ばならない。
5 居住者が転出する場合には、管理組合は、防災名簿を封をしたまま返還しなけれ
ばならない。
6 提出している防災名簿の内容に変更が生じた場合、居住者は、新たに防災名簿を
提出するか、提出している防災名簿の記載の変更を申し出なければならない。
附則 本規程は、平成16年5月22日から施行する。
附則 本改正規程は、平成18年5月20日から施行する。
附則 本改正規程は、平成19年5月19日から施行する。
別表第1
本規程第2条に規定する書類・記録は、次のとおり。
① 防災名簿
② 居住者台帳
③ 管理組合費に関する情報
④ 集合郵便受箱の開錠番号
⑤ その他、理事会が秘密性が高いと判断する書類及び記録