ファミリートーク新北島管理組合法人
個人情報にかかる書類・記録の保管等に関する規程

(目的)
第1条 ファミリートーク新北島管理組合法人(以下「管理組合」という)は、その業務
   を行うにあたっては、常に、区分所有者および居住者の個人情報の保護に配慮して
   執行すべきであることを旨として、この規程を制定する。

(書類等の保管)
第2条 管理組合は、区分所有者および居住者の個人情報の内、別表第1に掲げるもの等
   秘密に属するものを次のとおり取り扱う。
   (1) 書類については、施錠できる保管箱・金庫等に保管し、必要な時以外は開錠し
    ない。
   (2) 電磁式記録については、パスワード等適切な方法によって管理し、これを取り 
   扱うパソコンは、インターネットおよびランから切り離し、単独運用とする。

(管理者)
第3条 前条の書類および情報の管理者は、理事長とする。

(守秘義務)
第4条 管理組合の役員および管理人は、業務上知り得た他人の秘密を、正当な事由があ 
   る場合でなければ、他に漏らしてはならない。管理組合の役員および管理人でなく 
   なった後においても、同様とする。

(防災名簿の取り扱い)
第5条 居住者は、防災名簿を提出する際は、封筒に入れ、封印をする。
  2 管理組合は、封をしたまま保管し、緊急時等に必要な住戸の防災名簿のみを開封 
することができる。この場合、開封した理由とその日付を当該封筒の表面に記録し
   なければならない。
  3 前項の緊急時等の状況が止んだときは、速やかに、防災名簿を元の封筒に入れて、
   理事長が封印し、当該封筒の表面にその日付を記載しなければならない。
  4 防災名簿は、おおむね2年を目途に更新することとし、更新時には、管理組合は、 
   新しい防災名簿と交換に、従前の防災名簿を封をしたまま、居住者に返還しなけれ
   ばならない。
  5 居住者が転出する場合には、管理組合は、防災名簿を封をしたまま返還しなけれ 
  ばならない。
  6 提出している防災名簿の内容に変更が生じた場合、居住者は、新たに防災名簿を
 提出するか、提出している防災名簿の記載の変更を申し出なければならない。


附則 本規程は、平成16年5月22日から施行する。

附則 本改正規程は、平成18年5月20日から施行する。

附則 本改正規程は、平成19年5月19日から施行する。


別表第1
本規程第2条に規定する書類・記録は、次のとおり。
 ① 防災名簿
 ② 居住者台帳
 ③ 管理組合費に関する情報
 ④ 集合郵便受箱の開錠番号
 ⑤ その他、理事会が秘密性が高いと判断する書類及び記録