専有部分修繕工事承認手続取扱基準
第1条 専有部分の修繕工事をしようとする者は、「ファミリートーク新北島
 専有部分修繕工事 仕様書・申請書」(以下、「仕様書」という)に従って、
 理事長に規約第27条の2第1項の申請をするものとする。
第2条 前条の申請に対し、理事長は、副理事長(1名)及び施設担当理事(1名)
と協議を行い、「仕様書」に適合していることが確認できた場合には、規
約第27条の2第3項の規定にかかわらず、理事会の決議を経ずに承認す
ることができる。
 2,前項の協議の結果、理事長は申請者に申請の変更を求めたり、条件を付
 して承認する一ことができる。
第3条 前条の処分を行った場合には、理事長は、その後の最初の理事会におい
 て、その旨を報告の上、追認を受けなければならない。この追認は、規約
 第27条の2第3項に規定する理事会の決議とみなす。

  付 則 この取扱基準は、平成12年5月22日に公布し、同日施行する。