修繕工事施工上の注意事項

C 電気設備工事関係

1 住戸用分電盤の修繕及び取替工事の注意事項

住戸用分電盤
住戸用分電盤の容量は住戸タイプ毎に違います、各タイプの容量を基に、電気室のトランス容
量、幹線ケ-ブルの太さ、各住戸へのケ-ブルの太さ等が決められています。
上記の理由により各住戸の分電盤の容量を勝手に変更する事は出来ません。
尚、劣化、破損、インテリア等の理由でどうしても取替えが必要なときは、変更内容を表す図
面等を提出して、管理組合の承認を得た上で取替えて下さい。
2 建築躯体コンクリ-ト打ち込み配管に影響を与える工事の注意事項
住戸内電気配線ル-ト
住戸内の電気配線は、天井(上階床)躯体コンクリ-ト内の打ち込み配管の中に配線されてい
  ます。(場所、用途により二重天井内の転がし配線もあります)
住戸内の修繕に伴い、電気配線等を変更される場合は、このコンクリ-ト打ち込み配管内の配
線については、施工図面等の提出後、管理組合の承認を受けて下さい。
電力、電話、防災、テレビ、リモコン配線等、多種類の配線があり、その用途によって配線材
料の種類等も変わります。
また、上記工事に伴う配管のはつり出しは、禁止とし、承認できません。(躯体保護のため)
特に、防災用の配線(自動火災報知器)については、一切の修繕、変更等は承認できません。
(消防法による。)