専有部分と共用部分との境界について  住宅の老朽化に伴い、専有部分のリフォーム工事が近年盛んに行われるよう
になりました。
 その際に区分所有者が管理組合に申請して、ある程度自由に変更できる専有
部分と変更してはいけない共用部分などが「管理組合規約」によって定められ
ていますが、よりわかりやすく境界を明示した図を作成しました。補修工事計
画の参考にしてください。
図面の見方を以下に記します。

1.この図はある1階の室をモデルにして書いたもので、各戸の模様はそれぞ
 れに違いますが、この図に準じて見てください。

2.図の上部にある【共用部分】は各区分所有者が変更のために手を加えては
 いけない部分です。この部分の補修は管理組合が行いますので、重大な破損
 などがあればお知らせ下さい。

3.【共用部分】(専用使用部分)は共用部分ではあるが各区分所有者が専用
 として使用 することが認められた部分です。この部分の補修は全体的に統
 一して行う必要があると きは管理組合で行いますが、全体としてそういう
 時期に至っていない段階で補修しよう とするときは、管理組合の承諾を得
 て当該区分所有者の費用負担で行ってください。

4.【専有部分】は室内のリフォームと同様に区分所有者が管理組合に申請し
 て工事を行 うことができる部分です。

ファミリートーク新北島管理組合法人