前 文
当ファミリートーク新北島管理組合法人では、2年以上にわたって、ペットを
飼っている人も飼っていない人もマンションの居住者みんなが、ペットとの秩序
ある共存により、豊かな住環境の下で生活をおくるためのルールづくりを模索し
て来ました。
そもそも、マンションにおいては、建物区分所有法に基づき、区分所有者全員
により管理組合を構成することが強制され、管理組合の集会において、組合員や
居住者が守るべき規約や規則を、自主的に定めることができます。このマンショ
ンなればこその特性を積極的に生かして、本「規程」を制定するに至りました。
もとより、当管理組合規約第2 8条第5号では、「他に迷惑をおよぼし、また
は共同の利益に反する行為をすること」を禁止しています。このことは、社会生
活をおくる上で当然のことですが、集合住宅においては特に重要です。しかし、
その一一方で、それを正しく守る限りは、個々の自由はできるだけ保障されるべき
であることも否定できません。
規約第2 8条第5号のこのような意味をペットに関して具現化したものが、こ
の「規程」です。ただし、この「規程」には、想定される全ての問題に対して細
部にわたって詳細に記述することはできません。また、今後、想定しえなかった
新たな問題が発生することも考えられます。この「規程」に記述のない問題に直
面したときには、悉意的な運用や解釈をするのではなく、他人に迷惑をかけない
かどうか、危険をあたえないかどうかを基準にして判断すべきものと考えます。
(飼い主の守るべき事項) | ||
第1条 | 飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。 | |
(1) 基本的な事項 ア 動物は、自己の居室 〈ベランダ・専用庭を含まない)で飼うこと。 イ 自己の居室以外で排せつをさせないこと。 ベランダ・専用庭・廊下・階殴・エレベーター等共用部分及び敷地内 のいかなる場所でもさせないこと。 もし万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的 な後始末を行うこと。 ウ 動物の異常な鳴き声やふん尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑 をかけないこと。 エ 動物は、常に清潔を保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止 等の健康管理を行うこと。 オ 犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。 【注:「しつけ」に関する知識の普及や啓蒙は、後述する「飼い主の 会」において、恒常的に行われなければならないものである。従 って、具体的な「しつけ」の内容は、本規程には記述しない。】 カ 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うと ともに、誠意を持って解決を図ること。 キ 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他 の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。 ク 動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。 (2) 他の居住者等に配慮する事項 ア 自己の居室以外で、動物の毛や羽の手入れ(シャンプー等を含む)、ケ ージの清掃等を行わないこと。 イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃を行う場合は、必ず窓を閉める などして、毛や羽等の飛散を防止すること。 ウ 廊下、階段、エレベーター等の共用部分及び敷地内では、動物を抱き かかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。 エ エレベーターを使用する際は、 @ 乗降が多い時間帯の使用は、他の居住者に充分配慮すること。 A ペットを連れている人は、同乗者(後から乗る人を含む)に必ず了解 をとること。 B 同乗者がいるときは、ペットの痍を壁の方へ向ける等、迷惑がかか らないよう配慮すること。 オ 他人の専有部分・ベランダ・専用庭等には、侵入させないこと。 |
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(居住者が飼うことのできる動物の種類及び数等) | ||
第2条 | 居住者が飼うことのできる動物の種類及び数等は、次のとおりとする。 | |
(1) 居住者が飼うことのできる動物の種類は、犬、猫、小鳥、ハムスター、亀、 魚のみとし、その他の動物は禁止する。但し、その他の動物を飼育しようと する場合、事前に管理組合(理事会)に許可を求めることができる。その際に は、小鳥・ハムスター等以上の悪影響がないことを、飼育しようとする者が 証明しなければならない。 (2) 飼ってよい動物の内、犬・猫については、総数で2頭(犬2、猫2または、 犬・猫各1)までとする。 (3) 飼ってもよい犬の大きさについては、成犬を抱えられる大きさとする。 【注:誰(大人か子供か)が抱ける大きさかについてであるが、本規程に おいては、共用部分では必ず抱くことを原則としており、散歩時に連 れて出る「者」が抱ける大きさである一当然、客観的に大きさを定めた ものではなく、飼い主の主体的な能力によって大きさも決定される。】 |
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(飼い主の会〉 | ||
第3条 | 管理組合の指導の下に、「飼い主の会」を設ける。 | |
2. | 「飼い主の会」は、犬と猫の飼い主全員(強制入会)及びその他の入会を | |
希望する居住者で構成し、会則を定め、適正な運営を図る。 | ||
3. | 「飼い主の会」の役割は、次のとおりとする。 | |
(1) 会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を 高め、広めるよう努めること。 (2) 住宅内の共用施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。 (3) 動物を飼おうとする居住者の相談窓口となること。 (4) 飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主 や管理組合とともに適切な解決を図ること。 (5) この規程に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導すること。 (6) 管理組合に対し、会の組織及び運営状況について適宜報告すること。 |
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(苦情の処理、罰則) | ||
第4条 | 管理組合、町会、「飼い主の会」から各2名で構成する「苦情処理委員 | |
会」を設ける。 | ||
2. | 「苦情処理委員会」は、居住者からペットに関する苦情を受けて、実態 | |
を調査し、その是非を判断し、苦情が妥当であると判断すれば、飼い主に 対して警告を行う。 |
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3. | 同一の飼い主が一年間に3回警告を受けた場合、その者が動物を飼育す | |
ることを禁止する。 | ||
(登録等) | ||
第5条 | 犬、猫、小鳥、ハムスター及び第2条〈1)但書きにより管理組合が許可 | |
した動物を飼育し始めた居住者は、速やかにこれを登録しなければならない。 |
2. | 登録事務は、管理組合が行い、台帳を整備する。 | |
3. | 管理組合は、登録した時はこれを「飼い主の会」に報告する。 | |
4. | 登録事項は、次のとおりとする。 | |
@住戸番号、A飼い主の氏名、Bペットの名前、Cペットの生年月日(判 る範囲で)、D種類、E性別(判る場合)に加えて、犬の場合は、F狂犬 病予防法第4条に規定する登録の番号及び同法第5条に規定する予防注射 をした年月日。 |
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5. | 登録申請書には、申請人の誓約書(規則を遵守し、他人に迷惑をかけな | |
い旨を記述)及び写真を添付するものとし、犬の場合には前項Fを証明す るものをも添付するものとする。 |
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6. | 登録には、犬及び猫については金5 0 0円、その他の動物については金 | |
2 0 0円の手数料を要するものとする。 | ||
7. | 犬の飼い主は、毎年、狂犬病予防法第5条に規定する予防注射を受け、 | |
そのことを証明するものを添えて、速やかに管理組合に報告しなければな らない。 |
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8. | 登録済みのペットを飼わなくなったときは、飼い主はその旨を管理組合 | |
に届け出なければならない。 | ||
9. | 飼い主は、管理組合が発行する標識を、他の居住者が見やすい場所に掲 | |
示しなければならない。 | ||
(盲導犬等の適用除外) | ||
第6条 | 盲導犬、聴導犬、介護(助)犬等の動物には、この「規程」を適用しない。 |
付 則 | |||
第1 | 本規程は、平成12年6月1日から施行する。 | ||
第2 | 第2条(1)に該当しない動物、(2)の数を超える犬または猫、(3)の大き | ||
さを超える犬で、平成12年4月30日現在現に飼っているものに関しては、 当該動物「一代限り」において、飼うことを認める。 |
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2. | 第2条〈3)の大きさを超える犬は、専有部分以外の場所では、紐等でつな | ||
ぎ、飼い主の体にぴったりつけて歩行させなければならない。 | |||
第3 | 本規程施行時に現に飼っている動物に関して飼い主は、平成12年6月30 | ||
日までに、第5条に定める登録を完了しなければならない。 |