TopPage・1・2・3・4・5・6・7・8・9(ペット委員会答申)・10・11・12(ペット飼育規定) | |||
「だんらん」27号1999年3月1日号より |
|||
|
|||
「だんらん」28号1999年4月1日号より |
|||
|
|||
ペット問題について一言。 私は、ペットは人に潤いをもたらすもので、よいものだと思います。一戸建の広い庭のある家に住んでいたなら きっと犬を飼っていただろうと思います。しかし、マンションに犬・猫は不向きだと思います。飼い主がいくら注意 をしていても、何らかの迷惑を他に及ぼすことは必定だからです。マンションではせいぜい小鳥か小魚程度に 留めるべきだと思います。しかし、犬がこれだけ広範に飼われてしまっている現状を見ると、今さら絶対禁止と いうわけにも行かないと思います。つまり、ルールを作り、厳格に守る以外にないように思います。 犬・猫の類は他に迷惑をかける存在だということを自覚し、ルールは飼い主たち自らが作り、飼っていない人た ちに了解を求めるようにすべきだと思います。 ルールには是非次のようなことを盛り込んでいただきたいと思います。 ・排便排尿は専有部分の中で行わせること。 ・敷地内の移動はカゴに入れること。 ・ベランダでブラッシングを行わないこと。 ・むだ吠えをさせないこと。 ファミリートークは読んで字のごとく、205戸全所帯が家族のような雰囲気のなかで和気藹々と暮らしている。 そんなマンションにするために、ペットを飼っていない人々が飼っている人々を縛るためのルールではなく、自 らを律するルールづくりを是非して欲しいと思います。 M・S |
|||
ペット問題 私の提案 現状をどう改善するかが問題 どんな問題でも、解決するには現状を正しく認識することが必要です。 管理組合が実施したアンケートでも、糞尿・鳴き声・臭い・飛び掛かり等様々な迷惑を及ぼしている犬猫の飼い 主がかなり存在していることは事実です。その一方で、多くの飼い主が他人に迷惑を掛けないようにマナーを 守って飼育していることも明らかになっています。 さらにここで、アンケート結果をよく吟味しないといけないことは、たとえ犬猫の飼育を全面的に禁止したとして も、10数人の人が飼い続けると答えていることです。 もし、犬猫飼育の全面禁止を決めるのであれば、そういう飼い主に(最後の一匹まで)対してねばり強く話し 合いそれでも手放さない場合には裁判に訴えてでもやる覚悟を一人ひとりが(管理組合の役員任せではなく) 持たなければなりません。あるいは居住者間でギスギスした関係を作り出し、あるいは一生懸命マナーを守っ て飼育している飼い主から無理矢理にペットを引き離すことになるかもしれないとしても。 しかも、「禁止」を決めてしまうと、存在してはいけないことが前提となるため、迷惑を掛けている飼い主に対し てもう少しこういう飼い方をしてほしいと改善を求めることもできなくなり、事実上の野放し状態になってしまいま す。要するに、ただ単に禁止を決めれば良くなるんだという考え方は、机上の空論でしかありません。 それなら、今飼っている犬猫「一代限り」は認めて、今後新たに飼うことを禁止してはどうかという意見があり ます。この考え方は、一見妥当なように聞こえますが、既得権者と他の居住者の間の不平等間を助長するも のであり、また、たとえ現在の居住者が全員納得して決めればよいとしても、今後入居してくる人達が抱くであ ろう不公平感は殊に大きいと予想されます。しかも、「一代限り」を決めるだけでは、現状の糞尿・鳴き声その 他もろもろの問題の解決には何の効果もなく、どうしても、飼い方のルール作りが必要になります。さらに、今 後規則を破って飼い始める人に対しては、上で述べた「全面禁止」の場合と同じ問題が生じることになります。 要するに「一代限り」では、全面禁止とペット容認の両方の場合の弊害をあわせて抱えてしまう結果となってし まいます。 そもそも私は、マンションではペットは飼えないという考え方は迷信に過ぎない(この理由について は、必要があれば次号で説明します。)と考えていますが、だからといって、人に迷惑を及ぼす行為は決して許 されてよいものではなく、殊に、専有部分から外に出ることの多い犬猫の飼育については、非常に厳格なルー ルが必要であることも当然のことです。 そこで、以下にいくつかの提案をします。 ・1戸(犬又は猫)1匹に限る ・ 犬は、成犬で体長50p以下程度(誰でも抱ける大きさ)の小型犬に限定する。 ・ 猫を飼う場合、ベランダ伝いに隣へ行かないように、間を遮断する柵等を設けることを義務づける。 ・ 犬猫の飼い主全員で構成する「飼い主の会」(仮称)を設立し日常的なマナーの啓蒙をしっかり行ってもらう。 ・ 飼い主・管理組合・町会等から数名で構成する「苦情処理委員会」(仮称)を作り、居住者から苦情が出た 場合、この委員会で事実関係を調査し、苦情が妥当であると判断する場合にはその飼い主に警告を発する。 1年間に3回警告を受けると、その人は飼うことが禁止され、即刻手放してもらう。 ・ 「飼い主の会」は、年1回、しつけの仕方等に関する講習会を開催し、飼い主全員 に出席を義務づける。事情があって出席できない人がいてもやむを得ないが、その場合は、1度の警告で即 飼育禁止とする。 ・ 狭い空間に犬といっしょにいることがどうしても我慢できない人は必ずいるから、エレベーター内における「嫌 犬権」を確立する。具体的には、同乗する場合には、飼い主の方から、同乗してよいかを尋ね、拒否されれば たとえ飼い主の方が先に乗っていても降りる。 ・ エレベーター内は勿論、廊下・階段等の全ての共用部分とさらに敷地内全域でも、抱くかカゴ等に入れて移 動する。(これが完全に実行されれば、糞尿の問題はほぼ解決すると思われる。) ・ 原則として、ベランダ・専用庭にも出さず、専有部分のみで飼育する。(これは、犬猫以外のペットも同じ) 飼っていない人からは「ケシカラン!」、飼っている人からは「厳しすぎる!」と、色々な異論はあると思いま す。そういう人には、どんどん投稿してもらって、大いに議論したいと考えています。最後に、ここに書いたこと は、あくまでも私個人の意見であって、理事会で話し合っている訳ではないことを、つけ加えておきます。 Y.K. |
|||
つづき | |||