専有部分と共用部分との境界について

専有部分のリフォーム工事を
  行おうとする場合の参考にしてください

 住宅の老朽化に伴い、専有部分のリフォーム工事が近年盛んに行われるようになりました。
 その際に区分所有者が管理組合に申請して、ある程 自由に変更できる部分と変更してはいけない共用部分などが「管理組合粗約」によって定められていますが、よりわかりやすく境界を明示した図を作成しました。補修工事計画の参考にしてください。

  図面の見方を以下に記します。
1.この図はある1階の室をモデルにして書いたもので、各戸の模様はそれぞれに違いますが、この図に準じて見てください。
2.図の上部にある【共用部分】は各区分所有者が変更のために手を加えてはいけない部分です。
  この部分の補修は管理組合が行いますので、重大な破損などがあればお知らせ下さい。
3.【共用部分】(専用使用部分)は共用部分ではあるが各区分所有者が専用として使用することが認められた部分です。
  この部分の補修は全体的に統一して行う必要があるときは管理組合で行いますが、全体としてそういう時期に至って
  いない段階で補修しようとするときは、管理組合の承諾を得て当該区分所有者の費用負担で行ってください。
4・【専有部分】は室内のリフォームと同様に区分所有者が管理組合に申請して工事を行うことができる部分です。

2006年5月
 ファミリートーク新北島管理組合法人