ファミリートーク新北島管理組合規約
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 この規約は、「建物の区分所有等に関する法律」〈昭和37年法律第
69号〉(以下「区分所有法」という。)にもとづき、ファミリートー
ク新北島の管理または使用に関する事項について定めることにより、区
分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とす
る。
(定義)
第 2 条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
(1) 区分所有権 区分所有法第2条第1項の区分所有権をいう。
(2) 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
(3) 占 有 者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
(4) 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
(5) 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
(6) 敷 地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
(7) 敷地利用権 区分所有法第2条第6項の敷地利用権をいう。
(8) 共用部分等 共用部分および付属施設をいう。
(9) 専用使用権 敷地および共用部分等の一部について、特定の区分
所有者が排他的に使用できる権利をいう。
(10) 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地および共用部分
等の部分をいう。
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第 3 条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約および総会
の決議を誠実に遵守しなければならない。
2.区分所有者は、同居する者に対してこの規約および総会の決議に定め
る事項を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第 4 条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建
物および附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(規約及び総会の決議の効力)
第 5 条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継
人に対してもその効力を有する。
2.占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総
会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(管理組合)
第 6 条 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員
をもってファミリートーク新北島管理組合法人(以下「管理組合」とい
う。)を構成する。
2.管理組合は、大阪市住之江区新北島4丁目4番56号に事務所を置く。
3.管理組合の業務、組織等については第6章に定めるところによる。