第2節 費用の負担

(管理組合費)
第24条 区分所有者は、敷地および共用部分等の管理および管理組合の運営に
    要する経費に充てるため、入居の有無にかかわらず、次の費用(以下 
    「管理組合費」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    (1) 管理費
    (2) 修繕積立金
   2.管理費の額については、各区分所有者が所有する専有部分の数に応じ
    て算出するものとする。
   3.修繕積立金の額については、第10条に定める各区分所有者の共有持
    分の割合に応じて算出するものとする。
   4.管理組合費の額について、理事長は毎年通常総会において、その額を
    提示し、承認を得なければならない。
   5.管理費は、次の各号に掲げる経費に充当するものとする。
    (1) 管理業務委託経費
    (2) 共同設備の保守維持費および運転費
    (3) 備品費、通信費その他の事務費
    (4) 共同部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    (5) 経常的な補修費
    (6) 清掃費、消毒費およびごみ処理費
    (7) 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    (8) 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要
      する費用
    (9) 会議費
    (10) 広報および連絡業務に要する費用
    (11) 組合活動諸経費
    (12) その他管理組合の運営に要する費用
   6.修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する
    ものとする。
    (1) 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    (2) 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
    (3) 敷地および共用部分等の変更
    (4) 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    (5) その他敷地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利
      益のために特別に必要となる管理
   7.前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下、
    「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の
    後であっても、マンション建替えの円滑化等に関する法律(以下、本項
    において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下、
    「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンショ
    ン建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計
    等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕
    積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相
    当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
   8.管理組合は、第6項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修
    繕積立金をもってその償還に充てることができる。
   9.管理組合費は、過誤納の場合を除き一切払い戻ししないものとする。
   10.修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
   11.管理組合費は、翌月分を当月末日までに指定の金融機関に前納するも
    のとする。

(使用料)
第25条 管理組合は、本規約または第15条により別に定める規則、または、
    総会の決議に基づき、専用使用料、または、その他敷地および共用部分
    等に係る使用料を徴収することができるものとする。
   2.専用使用料、または、その他敷地および共用部分等に係る使用料は、
    管理費に充当するものとする。