第3節 役 員

(役員の選任)
第31条 管理組合には、次の役員を置く。
    (1) 理事 12名以上18名以下
    (2) 監事 2名
   2.役員は、ファミリートーク新北島に現に居住する組合員と賃借人(民
    法第602条に定められた期間を超えない賃貸借を除く)並びにこれら
    の同居の家族のうちから総会で選任する。
   3.前項にもとづき、総会に提案する役員の候補者の選出については、役
    員候補選出規則を定めるものとする。
   4.理事は、互選により、次のとおり役割を分担する。
    (1) 理  事  長    1名
    (2) 副理事長         若干名
    (3) 業務担当理事   若干名
    (4) 会計担当理事    1名
    (5) 書記担当理事   若干名
    (6) 施設担当理事   若干名
    (7) 防火防犯担当理事 若干名
    (8) 広報担当理事   若干名

(役員の任期)
第32条 役員の任期は、就任後2回目の通常総会終結のときまでとする。ただ
    し、再任をさまたげない。もし、43条3項の期間内に通常総会が開催
    されない場合には、役員の任期については、その期間の最終日に通常総
    会が終結したものとみなす。
   2.理事長の再選は、1回限り(期中で就任した場合も同様)とする。ただ
    し、理事全員の同意があればこの限りでない。
   3.役員に欠員の生じたときは、遅滞なく補充し、後任者の任期は、前任
    者の残存期間とする。
   4.任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任す
    るまでの間、引き続きその職務を行う。
   5.役員が、前条第2項の資格を失った場合においては、その役員は当然
    にその地位を失う。

(役員の誠実義務等)
第33条 役員は、法令、規約および規則並びに総会および理事会の決議に従い、
    組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

(理事長)
第34条 理事長は、管理組合を代表しその業務を統括するほか、次の各号に掲
    げる業務を遂行する。
    (1) 規約、規則または総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
      務として定められた事項
    (2) 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
   2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
   3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管
    理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
   4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に職務の一部を委任する
    ことができる。

(副理事長)
第35条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務
    を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
2.副理事長を2名以上おいた場合には、前項の理事長の職務を代理し、
    又はその職務を行う者の順序を、予め理事会で定めなければならない。

(業務担当理事)
第36条 業務担当理事は、駐車場・駐輪場・集会所等の使用に関する管理の他、
    次条以下に規定する以外の職務を行う。

(会計担当理事)
第37条 会計担当理事は、現金出納簿、備品台帳等を設けて収支の状況を明ら
    かにするなど、組合会計に関する職務を行う。
   2.会計担当理事は、月毎の予算の執行状況をその都度、理事会に報告し
    なければならない。

(書記担当理事)
第38条 書記担当理事は、総会および理事会の書記をつとめ、これらの議事録
    の作成並びに経過報告を行う他、理事会内における全般的事務を行う。

(施設担当理事)
第39条 施設担当理事は、共用部分等に係る施設の維持管理に関する職務を行
    う。

(防火防犯担当理事)
第40条 防火防犯担当理事は、対象物件の防火管理並びに防犯に関する職務を
    行う。
   2.防火防犯担当理事は、防火管理者資格講習を受け、所轄消防署へ防火
    管理者選任届をしなければならない。

(広報担当理事)
第40条の2 広報担当理事は、広報活動に関する職務を行う。

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果
    を総会に報告しなければならない。
   2.監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況について不正がある
    と認め、または緊急に是正しなければ管理組合に回復しがたい損害が生
    じると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
   3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(その他の担当理事)
第42条 第34条から第40条の2までの理事以外に必要に応じて理事会にお
    いてその担当理事を決めることができる。また、第31条第4項に定め
    る役割を持たない無任所の理事を置くことができる。