第 2 章 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第 7 条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付し
た住戸(以下「住戸部分」という。)とする。
2.前項の住戸部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとお
りとする。
(1) 天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
(2) 玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする。
(3) 窓枠および窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3.専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のも
のは、専有部分とする。
(共用部分の範囲)
第 8 条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。