第 5 章  管 理

     第1節 総 則

(区分所有者の責務)
第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値および機能の維持増進を
    図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(敷地および共用部分等の管理に関する責任と負担)
第21条 敷地および共用部分等の管理については管理組合がその責任と負担に
    おいてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通
    常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
    担においてこれを行わなければならない。
2.専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理
    を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる。

(窓ガラス等の改良)
第21条の2 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開
    口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向
    上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計
    画修繕としてこれを実施するものとする。
   2.管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事
    を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、規則を定
    めるものとする。

(必要箇所への立入り)
第22条 前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、
    他の者が管理する専有部分または専用使用部分への立入りを請求するこ
    とができる。
   2.前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒
    否してはならない。
   3.前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結
    果生じた損害を賠償しなければならない。
   4.立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければ
    ならない。

(損害保険)
第23条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害
    保険の契約を締結することを承認する。
   2.理事長(第34条に定める理事長をいう。)は、前項の契約に基づく
    保険金の請求および受領について、区分所有者を代理する。