ファミリートーク新北島集会所使用取扱基準

(趣旨)
第1条 集会所の使用に関する取扱は、ファミリートーク新北島管
第2条 理組合規約   及びファミリートーク新北島集会所使用規則(以下、「規則」という。)に
   定めるものの他、この取扱基準によるものとする。

(集会所と和室)
第2条 和室は、原則として集会所の一部とみなし、集会所(洋室部分)のみ
   又は和室のみの使用承認は行わない。但し、使用の申込が重複したとき
   に、申込者間の協議により、一方が集会所(洋室部分)のみ、他方が和
   室のみを使用することは差し支えない。
  2.前項但書の場合に、使用者及び使用目的により使用料が異なるときに
   は、そのうち高い方の金額のみを、同額の場合には、一方の金額のみを
   徴収する。当事者間の内部負担の割合は、当事者同士の協議によるが、
   管理組合に対しては、両者が連帯して支払の義務を負う。
  3.第1項の重複使用や前項の内部負担決定に関する当事者同士の協議に
   ついて、管理組合が斡旋・仲介することはしない。

(使用申込)
第3条 集会所使用の申込は、管理事務所のみにおいて行う。

(申込期間)
第4条 規則第4条第1項の規定に拘わらず、使用日より1カ月以上前から申
   込可能なものは、管理組合・町会・婦人部・子供会・シルバークラブの
   定期的な会合又は行事等である。
  2.規則第4条第1項の規定に拘わらず、使用日より2日前以内の申込が
   可能なものは、次の各号の場合である。
   (1) 葬儀
   (2) 新北島会館又は新北島南公園会館の使用を予定していたところ、田
    の者の葬儀によりその使用が出来なくなった場合
   (3) その他、やむを得ないと認められる事情がある場合。ただし、業務
    担当理事の承認を受けることができる時間的余裕があるか、次条に定
    める簡易承認を受けることができるときに限る。

(簡易承認)
第5条 次の各号に掲げる者に対しては、管理人又は役員は、業務担当理事の
   決裁を受けることなく使用承認(簡易承認)を行うことができる。ただ
   し、使用目的がその団体の本来の設立目的と異なることが明白である場
   合には、本条による承認を行うことはできない。
   (1) 管理組合・町会・婦人部・子供会・シルバークラブ
   (2) 管理組合・町会・婦人部・子供会・シルバークラブ関連の団体で、
    理事会で予め本条による使用承認を認許したもの。
  2.前項の使用承認を行った管理人及び役員は、業務担当理事にその旨を
   報告しなければならない。

(定義)
第6条 規則第4条第2項における「鍵の保管者」とは、管理人または管理組
   合の役員をいう。
  2.規則第4条第2項における「使用日」とは、原則として使用開始直前
   をいう。

(鍵の事前交付)
第7条 以下の各号の全てに該当するときは、規則第4条第2項にかかわらず、
   使用開始時よりも前に、集会所の鍵を使用者に交付することができる。
   (1) 使用開始時が、管理人の勤務時間外であるとき。
   (2) 使用する者の中に、管理組合の役員が含まれていない場合。
   (3) 使用する者の中に、ファミリートーク新北島の居住者が含まれてい
    る場合。
   (4) 使用開始までに、他の者が使用する申込がなされていないこと。
  2.事前交付する鍵は、集会所南・集会所北・和室の鍵の内いずれか1個
   に限る。
  3.鍵の事前交付を受けることができる者は、ファミリートーク新北島の
   居住者に限る。
  4.鍵の事前交付をした際には、鍵の預り証を受領し、この預り証を鍵保
   管ケースの分かり易い場所に掲示する。
  5.鍵の事前交付を受けた者は、その者自身が所持するか、その者が居住
   する住戸に保管しなければならず、他の者に貸与したり、ファミリート
   ーク新北島の敷地外に持ち出してはならない。

(鍵の返却)
第8条 使用者は、集会所使用終了後直ちに、集会所の鍵を次項以下の方法に
   より、返却しなければならない。
  2.集会所使用終了時に、管理事務所が開放されているときは、管理事務
   所に返却すること。
  3.集会所使用終了時に、管理事務所が閉鎖されているときは、管理事務
   所所定の返却箱に投函すること。

(使用料)
第9条 使用料を無料とすべきか有料とすべきか、若しくは、使用者が居住者
   か非居住者か、判然としない場合には、使用者の利益に解して差し支え
   ない。
  2.午前・午後・夜間の使用区分の2以上に跨って使用する場合に、使用
   時間が4時間以内のものに関しては、1使用区分とみなした使用料を適
   用しても差し支えない。

(集会所内の喫煙)
第10条 管理組合が主催する会議、会合、行事等で集会所を使用する場合には、
   喫煙コーナーを設けて、その他の場所では禁煙としているが、管理組合
   以外の団体や個人が集会所を使用する場合に、その責任において喫煙可
   とするか禁煙とするかについては、管理組合は異議を挟まない。

付 則  この取扱基準は、平成9年6月17日から施行する。