第 8 章  雑 則

(義務違反者に対する措置)
第64条 区分所有者または占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管
    理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合ま
    たはその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第
    60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

(理事長の勧告および指示等)
第65条 区分所有者若しくはその同居人または専有部分の貸与を受けた者若し
    くはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約また
    は規則等に違反したとき、または対象物件内における共同生活秩序を乱
    す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者
    等に対し、その是正等のため必要な勧告または指示若しくは警告を行う
    ことができる。
   2.区分所有者は、その同居人またはその所有する専有部分の貸与を受け
    た者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等の
    ため必要な措置を講じなければならない。
   3.区分所有者等がこの規約若しくは規則等に違反したとき、または区分
    所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地および共用部分等に
    おいて不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の
    措置を講ずることができる。
    (1) 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関
      し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を遂行すること
    (2) 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得によ
      る返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟におい
      て原告又は被告となること、その法的措置をとること
   4.前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金
    としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
   5.前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収
    納金は、第24条第5項に定める費用に充当する。
   6.理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被
    告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければな
    らない。この場合には、第44条第2項及び第3項の規定を準用する。

(合意管轄裁判所)
第66条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、大阪地方 
    (簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
2.第49条第8号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

(規約外事項)
第67条 規約および規則に定めのない事項については、区分所有法その他の法
    令の定めるところによる。
   2.規約、規則または法令のいずれにも定めのない事項については総会の
    決議により定める。

(規約の保管等)
第68条 本規約は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面によ
    る請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合に
    おいて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
   2.理事長は、所定の掲示場所に、規約の保管場所を掲示しなければなら
    ない。